他制度からの移行

厚生年金基金からの移行

  • 解散する厚生年金基金の残余財産を受け入れることが可能です。
  • 受給権判定のための期間に厚生年金基金の加入期間を通算可能です。
  • 加入者の範囲は、厚生年金基金の加入員と同一とすることも可能です。
  • 解散時に支払われるべき本来の支給額と残余財産の差額を一定期間で充当することも可能です。

移行例

  • 解約返戻金を当基金に移換し、加算掛金程度を事業主が継続して拠出
  • 厚生年金基金加入者については、基金解散時の生年月日に応じ、当基金への積立額を増額し、厚生年金基金積立不足相当額を一定期間で充当
  • 残余財産分配時に厚生年金基金から資産移換

ベネフィット・ワン企業年金基金からの給付

中小企業退職金共済制度からの移行

  • 中小企業該当でなくなった場合は、中退共からの解約手当金相当額を受け入れることが可能です。
  • 受給権判定のための期間に中退共の共済者期間を通算可能です。
  • 加入者の範囲は、退職金規程の支給要件に揃えるなど会社で決定可能です。

移行例

  • 分配金を当基金に移換し、新たに決定した拠出額を会社が継続して拠出
  • 新規採用者からは、新たに会社が決定した加入者の範囲に照らし合わせて、基金加入(退職金積立)

ベネフィット・ワン企業年金基金からの給付